本ページでは、被相続人の所有されていた預貯金に関し、弊所に提供いただく申告必要書類の内容について、FAQ形式でまとめています。
被相続人のご通帳の取引履歴には、相続税の申告に関わる多くの情報がつまっています。
遺産、債務、ご生前中の贈与等を正確に把握させていただくには、被相続人の亡くなられた日前後における預貯金の取引確認は欠かせません。
相続税の税務調査では、被相続人のご通帳の取引履歴が必ず調べられます。税務調査があっても問題のないよう、ご通帳のチェックは必ずさせていただいております。
口座に関する情報(金融機関の名称や口座番号等)が記載されている2ページ目と、日々の取引が記帳されているページを確認させていただきます。
総合口座の場合、定期預金等の取引が記帳されているページもお願いいたします。
※亡くなられた後の取引履歴も確認いたします。送付いただく前に、ATM等で直近までの記帳をお願いいたします。
必ずご提供いただきたいのは、被相続人の亡くなられた日から遡って3年前までの取引履歴が記載されているご通帳です。
それより前のご通帳については任意です。ご提供いただいた場合、そのご通帳も確認させていただきます。
※相続税の申告に関わる重要な情報が過去の古いご通帳にのみ記載されているケースも、たまにあります。税務調査対策をより優先させたいお客様は、5年前位まで遡ってご提供いただくことをお勧めいたします。
金融機関の専用アプリから取引履歴のPDFかCSVファイルをダウンロードいただき、弊所に送付してください。
被相続人の亡くなられた日現在の残高証明書を、金融機関からお取り寄せください。
必須ではありません。できる限りで結構です。ただ、被相続人名義の預貯金の中に、普通預金以外の預貯金(定期預金、定期積金、定額貯金)が含まれている金融機関の残高証明書については、提供いただけますと助かります。