外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場をいう。
また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。
なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。)を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。(平11課評2-2外追加、平12課評2-4外改正)
(注) 外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場(TTS)」と読み替えて適用することに留意する。
株式及び株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次に掲げる区分に従い、その1株又は1個ごとに評価する。(昭53直評5外・平2直評12外・平14課評2-2外・平15課評2-15外・平18課評2-27外・平20課評2-5外・平26課評2-19外改正)
(1) 上場株式(金融商品取引所(金融商品取引法第2条≪定義≫第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式をいう。以下同じ。)
※金融商品取引法では金融商品取引所を内閣総理大臣の免許を受けている法人と定義していることから、この上場株式は国内の証券取引所に上場されている株式のみを指しています。
上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・平2直評12外・平15課評2-15外・平20課評2-5外改正)
(1) (2)に該当しない上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とする。(2)において同じ。)の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
※上記の最終価格は、国内の証券取引所における価格です。
(2) 負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。
前項の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落又は配当落(以下「権利落等」という。)の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付(以下「株式の割当て等」という。)の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
(注)上記に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、172≪上場株式についての最終価格の月平均額の特例≫の定めがあることに留意を要する。
※日本取引所の定める次の業務規程から、権利落の日や配当落の日は、通常、基準日の前日(正確には1営業日前の日)になります。
東京証券取引所の業務規程第25条
1 株券の売買につき、配当落又は権利落とする期日(以下「配当落等の期日」という。)は、当取引所が定める。
2 前項の期日以後に締結した売買契約は、配当落又は権利落として決済するものとする。
東京証券取引所の業務規程施行規則第18条
規程第25条第1項に規定する配当落等の期日は、次の各号に定める日とする。
(2) 普通取引
権利確定日の前日(権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の2日前の日)とする。
169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期に最終価格がないものについては、前項の定めの適用があるものを除き、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる最終価格をもって課税時期の最終価格とする。(平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
(1) (2)又は(3)に掲げる場合以外の場合
課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2ある場合には、その平均額)
(2) 課税時期が権利落等の日の前日以前で、(1)の定めによる最終価格が、権利落等の日以後のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合
課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後で、(1)の定めによる最終価格が、その基準日に係る権利落等の日の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものとの2ある場合
課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格
(注)上記の(2)及び(3)に該当する上場株式の最終価格の月平均額については、次項の定めがあることに留意を要する。
169≪上場株式の評価≫の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における最終価格の月平均額は次によるものとする。(昭47直資3-16・平11課評2-2外・平18課評2-27外・平22課評2-18外・令3課評2-43外改正)
(1) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、次の(2)に該当するものを除き、その月の初日からその権利落等の日の前日(配当落の場合にあっては、その月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とする。
(2) 課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、課税時期の属する月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
課税時期の属する月の最終価格の月平均額 × ( 1 + 株式1株に対する割当株式数又は交付株式数 ) - 割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額 × 株式1株に対する割当株式数
(3) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日(配当落の場合にあってはその月の初日)からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額とする。
(4) 課税時期が株式の割当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額(配当落の場合にあっては、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とする。
( その月の最終価格の月平均額 + 割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額 × 株式1株に対する割当株式数 ) ÷ ( 1 + 株式1株に対する割当株式数又は交付株式数 )
株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫、174≪気配相場等のある株式の評価≫、177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは前項の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。
ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株式の割当てを受ける権利については、その割当てを受けた株式について169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平18課評2-27外改正)
株主となる権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
(1) 会社設立の場合の株主となる権利の価額は、課税時期以前にその株式1株につき払い込んだ価額によって評価する。
(2) (1)に該当しない株主となる権利の価額は、その株主となる権利の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫、174≪気配相場等のある株式の評価≫、177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは189-7≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額(課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、その金額からその割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額)によって評価する。ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株主となる権利については、その割当てを受けた株式について、169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額(課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、その金額から払い込むべき金額を控除した金額)によって評価する。
株式無償交付期待権の価額は、その株式無償交付期待権の発生している株式について、169≪上場株式の評価≫、174≪気配相場等のある株式の評価≫、177≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、187≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは189-7≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は189≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を188-2≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。
ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る無償交付期待権については、その株式について169≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。(昭55直評20外・昭58直評5外・平2直評12外・平11課評2-2外・平28課評2-10外改正)