東海労働金庫(東海ろうきん)さんが年4回配布しているコミュニケーションマガジン「Radar」。その中で、税金についてのコラムを毎回執筆しております。
2022年夏号のテーマは「相続登記の登録免許税」です。
令和4年春から改正されたことや、2年後にスタートする相続登記の義務化等について取り上げています。
是非、ご一読ください!!
https://tokai.rokin.or.jp/radar/radar.html
【追記】
5題目の内容が間違っていました。この場をお借りして、Radarの読者の方々にお詫び申し上げます。
〔5題目のQ&A〕
Q 父が他界しました。父の名義になっている土地を母が100%相続する案と、母と私とで50%ずつ相続する案のどちらかにするつもりです。土地全体の評価額は150万円ですが、両案で登録免許税は変わりますか?
A 土地の持分の一部を相続する場合、登録免許税が免除されるかどうかの判定は、土地全体の評価額に持分割合を乗じた金額を基に判定します。土地を100%相続する場合、評価額が100万円を超えますので登録免許税6000円がかかります。一方、土地を50%ずつ相続する場合、一人一人の評価額は100万円以下になりますので、登録免許税が一切かからないことになります。
⇒ 土地の相続の仕方で登録免許税の金額が変わるとしておりましたが、正しくは、登録免許税の金額は変わりません。母が100%相続する案でも、母と子とで50%ずつ相続する案でも、土地全体の評価額で登録免許税の免除の判定を行います。そのため、50%ずつ相続したケースであっても、登録免許税は6000円になります。