eサービス <贈与税の申告内容の開示請求>


他の相続人等が受け取った贈与財産に関する情報を調べたいときには、二種類の方法があります。一つは、他の相続人等に直接確認する方法です。もう一つは、税務署に、他の相続人等が過去に行っていた贈与税申告の内容を開示してもらう方法です。

 

他の相続人等に質問することが憚られる方向けに、弊所では、他の相続人等の贈与税の申告内容について開示請求を行うサービスをご提供いたします。

 

相続税の申告を単独で行われる方にお勧めのサービスです。

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開示請求は何故必要なのか

日本の相続税の算定方法は、最初に、被相続人の全ての遺産を基に税金の総額を計算し、その総額を個々の相続人等に按分する仕組みになっています。本人の相続した遺産だけで、本人の納付税額を算定することはできません。

 

さらに、"被相続人の全ての遺産"には、被相続人が生前中に贈与していた次の財産を加算することになっており、他の相続人等が受け取っていた贈与財産に関する情報がないと、本人の相続税の納付税額を正確に算定することができないようになっています。

  • 被相続人が亡くなった日から遡って3年以内の間に贈与をしていた財産(暦年贈与制度)
  • 被相続人が相続時精算課税制度により贈与をしていた財産

このため、被相続人が他の相続人等に贈与をしていた可能性があり、かつ、他の相続人等に直接確認することが難しいケースでは、税務署に開示請求を行って、過去の贈与財産に関する情報を得る必要があります。

サービスの流れ

郵送
贈与税申告の開示請求手続きのワークフロー

※ 報酬は、相続税申告の作業が全て完了してからのご請求となります。


〔参考〕

本手続きにより税務署が開示する書類は、次の書類です。他の相続人等が受け取られていた財産の合計金額が開示され、個人単位の金額は開示されません。お客様自身の相続税額は、他の相続人等の財産の合計金額だけで算定できます。

 

相続税法第49条第1項の規定に基づく請求に対する開示書

https://www.nta.go.jp/law/sozoku/kaisei/060214/pdf/02/02-57.pdf

ご利用条件

  1. 相続税申告を弊所に依頼いただいたお客様限定のサービスです。
  2. 開示請求書の作成に必要な書類等を、お客様から提供いただきます。
  3. 開示された内容は、相続税申告に反映させるため、弊所に連絡いただきます。

お問い合わせ

こちらのページから、お気軽にお問い合わせください。


ユーカリの葉のイラスト