相続税申告書の第11表と第11の2表の様式が大幅に改訂されます。
「第11表 相続税がかかる財産の明細書」が、「第11表 相続税がかかる財産の合計表」、「第11表の付表1 相続税がかかる財産の明細書(土地・家屋等用)」、「第11表の付表2 相続税がかかる財産の明細書(有価証券用)」、「第11表の付表3 相続税がかかる財産の明細書(現金・預貯金等用)」、「第11表の付表4 相続税がかかる財産の明細書(事業(農業)用財産・家庭用財産・その他の財産用)」の五種類の書類に分割されることになりました。
「第11の2表 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書」では、相続時精算課税制度の基礎控除の欄が追加されるとともに、明細書1枚につき受贈者1名の情報のみ記載する形式(改訂前は明細書1枚に複数の受贈者の情報を記載)に変更されます。
国税庁の発表している新様式による申告の受付開始予定日は、令和6年9月24日です。
弊所では、同日より前に提出する案件では改訂前の書類を使い、同日以降に提出する案件では改訂後の書類を使って申告を行う予定です。
お客様にお返しする申告書の控え書類も、提出日によりその内容が変わる可能性があることにご留意ください。