本ページでは、消費税における課税仕入れの用途区分について、その要点をまとめています。
課税売上げと直接的な対応関係があったり、課税売上げを得るために直接必要である課税仕入れは、個別対応方式において、課税資産の譲渡等にのみ要するものに分類されます。
消費税法基本通達や質疑応答事例等では、次の例が挙げられています。
非課税売上げと直接的な対応関係があったり、非課税売上げを得るために直接必要である課税仕入れは、個別対応方式において、その他の資産の譲渡等にのみ要するものに分類されます。
消費税法基本通達や質疑応答事例等では、次の例が挙げられています。
会社の業務全般に関係する課税仕入れは、個別対応方式において、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに分類されます。
消費税法基本通達や質疑応答事例等では、次の例が挙げられています。
「95%ルールの適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A」では、事業部門ごとに区分する方法について、次のように記載されています。日常的な取引について事業部門や勘定科目ごとに用途区分を行うことは、効率的な方法の一つといえます。
事業部門ごとに業務内容が明確に区分されており、当該事業部門が課税資産の譲渡等のみを行う事業部門である場合には、その事業部門で行う課税仕入れ等について、個々の課税仕入れ等ごとに用途区分した結果と、事業部門ごとに用途区分した結果は同じになると考えられますので、このような場合には、事業部門ごとでの用途区分が認められます。
しかし、その事業部門で行う業務内容が事業年度の途中で変更されるなど、事業部門ごとでの用途区分の判定が、個々の課税仕入れ等について用途区分を行った結果と異なることとなる場合には、その用途区分は誤っているということになりますので、注意が必要です。
なお、上記のような考え方は、勘定科目ごとに用途区分を行う場合も同様です。
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当する課税仕入れ等であっても、合理的な基準により、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等」と「その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等」とに区分して処理することが認められています(消費税法基本通達11-2-19より)。
合理的な基準の例 : 生産実績
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