本ページでは、控除対象外消費税額等の取り扱いについて、その要点をまとめています。
控除対象外消費税額等とは、次のすべての条件を満たすケースにおける仮払消費税等の金額の内、仕入税額控除の対象にならなかった金額のことです。
①本則課税である
②税抜経理方式を採用している
③課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合が95%に満たない
【個別対応方式の場合】
控除対象外消費税額等は、次の2種類の金額です。
非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等の税額
共通して要する課税仕入れ等の税額×(1-課税売上割合)
【一括比例配分方式の場合】
控除対象外消費税額等は、次の1種類の金額です。
課税仕入れ等の税額×(1-課税売上割合)
交際費等に係る控除対象外消費税額等は、措置法第61の4条第4項((交際費等の損金不算入))の対象になります。
別表15の「支出交際費等の額の明細」に、"控除対象外消費税額等"として金額を記載する必要があります。
購入した資産に係る控除対象外消費税額等については、次のすべての条件を満たすときは"繰延消費税額等"として期間按分し、一つでも満たさないときはその事業年度で全額を損金算入します。
①その事業年度の課税売上割合が80%に満たない
②棚卸資産に係る控除対象外消費税額等ではない
③固定資産や繰延資産の購入の場合、税抜購入単価が200万円以上である
【購入資産の種類】
棚卸資産、固定資産のほか繰延資産が含まれますが、前払費用は含まれません。
【繰延消費税額等】
資産を購入した事業年度では、次の損金算入限度額まで損金算入をすることができます。
損金算入限度額=繰延消費税額等×当該事業年度の月数÷60×50%
その後の事業年度では、次の損金算入限度額まで損金算入をすることができます。
損金算入限度額=繰延消費税額等×当該事業年度の月数÷60(期首簿価が上限)
なお、"繰延消費税額等"は、貸借対照表上では、"前払費用"、"長期前払費用"等の勘定科目で計上します。
【資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書】
資産に係る控除対象外消費税額等を損金算入する事業年度では、別表16(10)を申告書に添付する必要があります。
交際費等や資産以外の控除対象外消費税等は、それらが生じた事業年度で全額を損金算入します。