控除対象外消費税額等


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本ページでは、控除対象外消費税額等の取り扱いについて、その要点をまとめています。


定義

 

控除対象外消費税額等とは、次のすべての条件を満たすケースにおける仮払消費税等の金額の内、仕入税額控除の対象にならなかった金額のことです。

 

①本則課税である

 

②税抜経理方式を採用している

 

③課税売上高が5億円を超えるか、課税売上割合が95%に満たない

 

 

【個別対応方式の場合】

 

控除対象外消費税額等は、次の2種類の金額です。

 

非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等の税額

 

共通して要する課税仕入れ等の税額×(1-課税売上割合)

 

 

【一括比例配分方式の場合】

 

控除対象外消費税額等は、次の1種類の金額です。

 

課税仕入れ等の税額×(1-課税売上割合)

交際費等に係る控除対象外消費税額等

 

交際費等に係る控除対象外消費税額等は、措置法第61の4条第4項((交際費等の損金不算入))の対象になります。

 

別表15の「支出交際費等の額の明細」に、"控除対象外消費税額等"として金額を記載する必要があります。

資産に係る控除対象外消費税額等

 

購入した資産に係る控除対象外消費税額等については、次のすべての条件を満たすときは"繰延消費税額等"として期間按分し、一つでも満たさないときはその事業年度で全額を損金算入します。

 

①その事業年度の課税売上割合が80%に満たない

 

②棚卸資産に係る控除対象外消費税額等ではない

 

固定資産や繰延資産の購入の場合、税抜購入単価が200万円以上である

 

 

【購入資産の種類】

 

棚卸資産、固定資産のほか繰延資産が含まれますが、前払費用は含まれません。

 

 

【繰延消費税額等】

 

資産を購入した事業年度では、次の損金算入限度額まで損金算入をすることができます。

 

損金算入限度額=繰延消費税額等×当該事業年度の月数÷60×50%

 

その後の事業年度では、次の損金算入限度額まで損金算入をすることができます。

 

損金算入限度額=繰延消費税額等×当該事業年度の月数÷60(期首簿価が上限)

 

なお、"繰延消費税額等"は、貸借対照表上では、"前払費用"、"長期前払費用"等の勘定科目で計上します。

 

 

【資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書】

 

資産に係る控除対象外消費税額等を損金算入する事業年度では、別表16(10)を申告書に添付する必要があります。

その他の控除対象外消費税額等

 

交際費等や資産以外の控除対象外消費税等は、それらが生じた事業年度で全額を損金算入します。

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