印紙税法基本通達別表第1の第17号文書 20番において、売上代金と材料代金や外注代金等を相殺した際に作られる領収証は、印紙税が課税される第17号文書に該当しないことが定められています。本ページでは、売上代金と材料代金等を相殺した際に作る領収証に印紙を貼る必要があるかについて、その要点をまとめています。
金額 1,200,000円
内訳
現金 1,200,000円
⇒ 印紙400円を貼る。
金額 1,200,000円
内訳
相殺 1,200,000円
⇒ 印紙は不要。
金額 1,200,000円
内訳
現金 660,000円
相殺 660,000円
⇒ 現金で受け取る66万円にのみ課税され、印紙200円を貼る。