帳簿書類の保存期間


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本ページでは、株式会社や合同会社等が整理や保存をしなければならない帳簿書類の保存期間についてまとめています。


法人税(青色申告法人の場合)

 

帳簿書類は、法人税法施行規則第59条の規定により、所定の起算日から7年間、保存しなければならないとされています。

 

※帳簿書類とは、帳簿と書類に区分されます。

 

※帳簿とは、仕訳帳や総勘定元帳等が該当します。

 

※書類とは、貸借対照表等の決算書類の他、棚卸表、取引先から受け取った注文書・契約書・領収書・見積書等、自社で作成した売上請求書・売上領収書等の控えが該当します。

 

※帳簿の起算日は、例えば、事業年度が令和2年10月1日から令和3年9月30日であるときは、令和3年11月30日の最後の瞬間です。このことから、この例における帳簿の保存期間は、令和10年11月30日までとなります。

 

※書類の起算日は、取引先から書類を受け取ったり、自社で書類を作成した日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日です。決算書類を除くと、書類の保存期間は帳簿の保存期間とほぼ一致することになります。

 

なお、赤字決算となって欠損金を翌期以降に繰り越すケースでは、法人税法施行規則第26条の3第1項の規定により、欠損金の生じた事業年度における帳簿書類の保存期間が10年に延びることになります。

消費税

 

帳簿・請求書等は、一部の例外を除き、消費税法施行令第50条第1項の規定により、所定の起算日から7年間、保存しなければならないとされています。

 

ただし、同条第1項ただし書き・消費税法施行規則第15条の3の規定により、6年目と7年目については、帳簿・請求書等のいずれか一方のみ保存すればよいことになっています。

 

※帳簿とは、消費税法第30条第8項の記載要件を満たす総勘定元帳等が該当します。

 

※請求書等とは、消費税法第30条第9項の記載要件を満たす請求書等が該当します。

 

※帳簿の起算日は、例えば、事業年度が令和2年10月1日から令和3年9月30日であるときは、令和3年11月30日の最後の瞬間です。このことから、この例における帳簿の保存期間は、令和10年11月30日までとなります。

 

※請求書等の起算日は、取引先から書類を受け取った日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日です。書類の保存期間は帳簿の保存期間とほぼ一致することになります。

 

消費税法第30条第7項において、帳簿・請求書等の保存をしていないと、仕入れに係る消費税額の控除が適用できないことが定められています。税務調査等で不適用になってしまったケースでは、本来納める必要のない多額の消費税を納めなくてはならなくなりますので要注意です。

会社法

 

会計帳簿は、会社法第432条第2項・第615条第2項の規定により、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、保存しなければならないとされています。

 

※会計帳簿の閉鎖の時とは、例えば、事業年度が令和2年10月1日から令和3年9月30日であるときは、令和3年9月30日の最後の瞬間です。このことから、この例における会計帳簿の保存期間は、令和13年9月30日までとなります。

 

また、計算書類は、会社法第435条第4項・第617条第4項の規定により、計算書類を作成した時から10年間、保存しなければならないとされています。

 

※計算書類とは、いわゆる決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(合同会社のときは社員資本等変動計算書)、個別注記表)のことです。