本ページでは、相続税申告の添付書類について、その要点をまとめています。
相続税法等で申告書の添付書類として提出することが求められている、主な書類を列挙します。
法定相続情報一覧図の写しか、すべての相続人を明らかにする戸籍謄本(両方ともコピー可)
※法定相続情報一覧図の写しの中で、子の続柄の記載が"子"になっていますと、実子であるのか養子であるのかが区別できないため、添付書類としては使えません。戸籍謄本の方を添付することになります。
※被相続人に養子がいた場合では、法定相続情報一覧図の写しを添付するときでも、その養子の戸籍謄本も添付する必要があります(コピー可)。
※戸籍謄本の方を添付する場合、被相続人の他界した日から10日経過後に発行された戸籍謄本を添付します。
被相続人の他界した日以後に作成された、被相続人の戸籍の附票の写し(コピー可)
※令和2年1月1日前に他界した相続税申告の場合で、相続時精算課税適用者が平成27年1月1日において20歳以上であったときは、相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写しも添付する必要があります(相続税法施行規則附則(平成27年3月31日財務省令第24号)第2条第3項より)。
遺言書の写しか、遺産分割協議書の写し(印鑑証明書も)
遺言書の写しか、遺産分割協議書の写し(印鑑証明書も)
※親族の住民票等は、その親族が個人番号を有するときは不要です。
※上記2は、住民票の"住定年月日(現住所の初日)"が"相続開始日の3年前の日"より前の日付けであるときは、住民票でもOKです。
※上記2は、その親族が個人番号を有するときは不要です。
相続税法等で提出が義務付けられてはいませんが、国税庁は納税者に対し次のような書類の提出を任意で求めています。
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書、市街地農地等の評価明細書、定期借地権等の評価明細書、名寄帳のコピー、住宅地図のコピー、賃貸借契約書のコピー、実測図のコピー、等
残高証明書のコピー、配当金支払通知書のコピー、等
残高証明書のコピー、等
借入金の残高証明書のコピー、等
葬儀会社の請求書のコピー、お寺の領収書のコピー、等
贈与契約書のコピー、等
相続税の申告のためのチェックシート、等
相続税申告書の提出を令和4年4月1日以降に電子申告で行う場合に限り、添付書類のPDFを入れたCD等を税務署に提出する方法が認められるようになりました。ポイントは次の通りです。
上述した、必ず添付しなければならない主な書類、国税庁から添付することが期待されている主な書類の全ては、CD等による提出ができます。また、電子申告に対応していない申告書のPDFもOKです。
PDFのみです。
"戸籍謄本"や"申告書第1表の付表3"のように、任意の名称を設定します。全角半角は問われませんが、一部の記号等は利用が認められていません。
CD-R(650MBか700MB)のみです。
CD等1枚に入れる1000ファイルまでにし、1ファイルのデータ容量は50.0MB以下に抑える必要があります。
CD等には"受付番号等情報.csv"というエクセルファイルも入れます。このファイルには送信した申告書データの"受付番号"と"利用者識別番号"を記録させ、送信した申告書データとCD等に保存した添付書類データを紐付けることに使われます。作成方法の詳細は、国税庁サイトの受付番号等情報.csv 作成方法で確認できます。
※"受付番号"と"利用者識別番号"は、申告時にIT部として登録をした人の番号のみエクセルファイルに保存します。
"相続税申告書添付書類"の文言とともに、被相続人の氏名、所轄税務署名、相続開始年月日をラベル面に書くか、テプラ等で作ったテープを張り付けます。
CD等を提出する際には、電子申告後に印刷をした「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」も一緒に提出します。
※「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」には、電子申告の前に、添付書類名欄に、"光ディスク(申告書添付書類)"、"法定相続情報一覧図の写し"等と入力しておきます。
※「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」は、メッセージボックス内に格納されている受信通知からダウンロードします。
※「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」には、申告時にIT部として登録をした、相続人等の内の1名の氏名等が記載されます。複数の相続人等の申告をまとめて行った場合、各相続人等のメッセージボックスにある「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」はすべて同じ記載内容ですので、税務署には1枚だけ提出します。
正本として1枚提出します。提出後にCD等の返却を受けることはできません。
詳細については、国税庁サイトのe-Taxによる相続税申告の添付書類の光ディスク等による提出に当たっての留意事項を参照してください。