本ページでは、ゴルフ場用地、ミニゴルフ場用地、ゴルフ練習場の敷地の各評価方法について解説します(2024年8月16日更新)。
財産評価基本通達83で、その評価方法が定められています。
路線価地域にあるゴルフ場用地
評価対象地を宅地とみなして算定した評価額×60%-宅地造成費
※評価対象地の周囲に付されている路線価を、その対象地に接する距離によって加重平均した金額によることができます。
倍率地域にあるゴルフ場用地
評価対象地の固定資産税評価額×評価倍率表(ゴルフ場用地等用)の1でゴルフ場毎に定められた倍率×60%-宅地造成費
例えば、愛知県の令和6年分の評価倍率表では、次のように倍率が定められています。
ゴルフ場用地等の名称 | 固定資産税評価額に乗ずる倍率 |
中京競馬場 | 1.8 |
名古屋ゴルフ俱楽部(和合コース) | 8.4 |
鳴海カントリークラブ | 5.5 |
緑ヶ丘カンツリークラブ | 18 |
評価対象地の固定資産税評価額×評価倍率表(ゴルフ場用地等用)の2で地域毎に定められた倍率
例えば、愛知県岡崎市の令和6年分の倍率は、次のように定められています。
適用地域等 | 固定資産税評価額に乗ずる倍率 | ||
岡崎市 | 池金町 | ゴルフ場用地 | 5.8 |
岩中町 | ゴルフ場用地 | 3.3 | |
鹿勝川町 | ゴルフ場用地 | 4.0 | |
駒立町 | ゴルフ場用地 | 7.5 | |
南大須町 | ゴルフ場用地 | 3.6 |
評価倍率表(ゴルフ場用地等用)の中で、ミニゴルフ場用地は、通常の雑種地として評価すると記載されています。
ゴルフ場用地とミニゴルフ場用地とは、次の基準で区分します。
ゴルフ場用地:次のどちらかに該当する土地
ミニゴルフ場用地:次のどちらにも該当しない土地
ゴルフ練習場の敷地は、ゴルフ場の用地ではないため財産評価基本通達83には該当せず、通常の雑種地として評価することになります。