本ページでは、扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書へのマイナンバー(個人番号)の記入を不要にする方法について、その要点をまとめています(2022年11月更新)。
令和3年まで全社員が扶養控除等申告書等にマイナンバーを記入しており、令和4年から一斉に記入不要にする前提で説明します。
マイナンバー管理用の帳簿を設け、全社員に関する次の事項を各人別に記載します。
全社員は、令和4年分の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や令和5年分の扶養控除等申告書について、マイナンバーの記載を省略することができます。その翌年以降に提出する各種申告書や退職時に提出する退職所得の受給に関する申告書についても同様です。
令和4年中に新入社員が入社し、その社員の年末調整を令和4年分から行う前提で説明します。
①新入社員に、本人や扶養している家族のマイナンバー(個人番号)を令和4年分の扶養控除等申告書に記入した上で提出してもらいます。
②その社員に関する次の事項を、マイナンバー管理用の帳簿に記載します。
新入社員は、令和4年分の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」や令和5年分の扶養控除等申告書について、マイナンバーの記載を省略することができます。その翌年以降に提出する各種申告書や退職時に提出する退職所得の受給に関する申告書についても同様です。
※つまり、勤務先がマイナンバー管理用の帳簿を整備しておけば、新入社員は初回の扶養控除等申告書のみマイナンバーを記載すればいいことになります。
所得税法第198条第4項、所得税法施行規則第76条の2第5項・第10項、所得税法施行規則第77条第2項・第3項
租税特別措置法第41条の3の4第6項、租税特別措置法施行規則第18条の23の3第3項
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