相続税の減額更正請求


老夫婦のミニチュアモデルの画像

相続税の申告が終わった後、土地等の遺産の評価がどうやら適切でなく、相続税を納め過ぎていたかもしれない、と気になられた方は、弊所にご相談ください。実は、亡くなられた日から5年10ヶ月以内であれば、所定の手続きを経て税務署に認めてもらうことにより、納め過ぎていた相続税の還付を受けることができます。この手続きのことを、相続税の減額更正の請求といいます。


減額更正請求の報酬

弊所では、相続税の還付金額に所定の報酬率を乗じた金額としております。

 

報酬率は15%、20%、30%のいずれかの率で、評価の難易度等に応じて決めております。相続税申告書等を拝見し、ご契約前に提示いたします。

 

相続税の還付金額に報酬率を乗じた金額が30万円を下回る場合は、報酬は30万円となります。

 

報酬は相続税の還付金額が上限になります。残念ながら還付金額が想定より少なかったケースでも、還付金額を超える金額で報酬をいただくことはありません。

課題を解決しようとしているミニチュアモデル

減額更正請求の作業工程

弊所では、減額更正請求の作業工程を次の7工程に分類し、1つ目の工程から順に進めていきます。

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事前のご相談 ご契約

作業工程の

ご説明

不動産の

現地視察

各遺産の

再評価額算定

更正請求書類

の提出

更正請求書類

(控)のお渡し

必要書類の

収集

不明事項の

確認

再評価額の

説明書類作成

弊所報酬の

ご請求

減額更正の請求のワークフロー

こちらのページからお気軽にお問い合わせください。

 

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