相続税の申告が終わった後、土地等の遺産の評価がどうやら適切でなく、相続税を納め過ぎていたかもしれない、と気になられた方は、弊所にご相談ください。実は、亡くなられた日から5年10ヶ月以内であれば、所定の手続きを経て税務署に認めてもらうことにより、納め過ぎていた相続税の還付を受けることができます。この手続きのことを、相続税の減額更正の請求といいます。
弊所では、相続税の還付金額に所定の報酬率を乗じた金額としております。
報酬率は15%、20%、30%のいずれかの率で、評価の難易度等に応じて決めております。相続税申告書等を拝見し、ご契約前に提示いたします。
相続税の還付金額に報酬率を乗じた金額が30万円を下回る場合は、報酬は30万円となります。
報酬は相続税の還付金額が上限になります。残念ながら還付金額が想定より少なかったケースでも、還付金額を超える金額で報酬をいただくことはありません。
弊所では、減額更正請求の作業工程を次の7工程に分類し、1つ目の工程から順に進めていきます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
事前のご相談 | ご契約 |
作業工程の ご説明 |
不動産の 現地視察 |
各遺産の 再評価額算定 |
更正請求書類 の提出 |
更正請求書類 (控)のお渡し |
必要書類の 収集 |
不明事項の 確認 |
再評価額の 説明書類作成 |
弊所報酬の ご請求 |