個人向け国債の発行等に関する省令


第6条(中途換金に関する事項)

 

1 個人向け国債の中途換金は、当該個人向け国債の第二期利子支払期以後において行われる場合に行うことができるものとする。

 

2 個人向け国債の中途換金を請求しようとする者は、取扱機関に対し、当該個人向け国債の買取りを請求するものとする。

 

3 取扱機関は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく、当該個人向け国債を買い取り、日本銀行に対して当該個人向け国債の買取りを請求するものとする。

 

4 日本銀行は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく、当該個人向け国債を買い取るものとする。

 

5 前2項の規定による買取りは、当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前の利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前2期の利子支払期に支払われた利子に相当する金額にそれぞれ0.79685を乗じて得た額の合計額をいう。)を減じた金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)によるものとする。

 

※1年経過後の中途換金額

 

額面金額+経過利子相当額(直前支払期~換金日。税引前)-直前2期の利子相当額(税引前)×0.79685

第7条(中途換金の特例)

 

1 前条第1項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第1項に定める利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第2項の請求をすることができるものとする。

 

一 死亡したとき その相続人

 

 

2 前項第一号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、相続人たる地位を証明する書類、被相続人の死亡を公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない。

 

 

4 前条第5項の規定にかかわらず、第1項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。

 

 

一 当該個人向け国債を初期利子支払期から第2期利子支払期前までの間に買い取るとき

 

当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期に支払われた利子に相当する金額に0.79685を乗じて得た額及び経過利子に相当する金額の合計額をいう。)を減じた金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。次号において同じ。)

 

※半年以上1年未満の中途換金額

 

額面金額-初回の利子相当額(税引前)×0.79685

 

 

二 当該個人向け国債を初期利子支払期前に買い取るとき

 

当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の発行日から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(経過利子に相当する金額をいう。)を減じた金額

 

※半年未満の中途換金額

 

額面金額

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