民法の関連規定


第1028条(配偶者居住権)

 

1 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。

 

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

 

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

 

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

 

※配偶者居住権は、遺言の対象財産になり得ます。

 

 

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

 

 

3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

 

※第903条第4項

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定(特別受益者の相続分)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」

第1030条(配偶者居住権の存続期間)

 

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。

 

ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

第1031条(配偶者居住権の登記等)

 

1 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

 

2 第605条(不動産賃貸借の対抗力)の規定は配偶者居住権について、第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

第1032条(配偶者による使用及び収益)

 

1 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

 

2 配偶者居住権は、譲渡することができない。

 

3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

 

4 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

第1033条(居住建物の修繕等)

 

1 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

 

2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

 

3 居住建物が修繕を要するとき(第1項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第1034条(居住建物の費用の負担)

 

1 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

 

2 第583条(買戻しの実行)第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

 

※固定資産税や通常の修繕費等は、配偶者が負担する必要があります。

第1035条(居住建物の返還等)

 

1 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。

 

2 第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに第621条(賃借人の原状回復義務)の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

 

第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項及び第3項、第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)、第613条(転貸の効果)並びに第616条の2(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)の規定は、配偶者居住権について準用する。

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