相続税申告の添付書類に関する法令


相続税法第27条(相続税の申告書)第4項

 

前3項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

相続税法施行規則第16条(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等)第3項

 

法第27条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第29条第5項の規定により第一号に掲げる書類を提出している場合には、同号に掲げる書類を除く。)とする。

 

一 次に掲げるいずれかの書類(当該書類を複写機により複写したものを含む。)

 

イ 相続の開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの

 

ロ 不動産登記規則第247条第5項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写しのうち、被相続人と相続人との関係を系統的に図示したものであって当該被相続人の子が実子又は養子のいずれであるかの別が記載されたもの(被相続人に養子がある場合には、当該写し及び当該養子の戸籍の謄本又は抄本)

 

二 被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合には、相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し又は当該写しを複写機により複写したもの

 

三 法第66条の2第1項(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定の適用がある場合には、相続の開始の日以後に作成された同項の特定一般社団法人等の登記事項証明書

相続税法第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)第3項

 

第1項の規定は、第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

相続税法施行規則第1条の6(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)第3項

 

法第19条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 

一 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 

二 当該相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について法第19条の2第3項に規定する申告書又は更正請求書を提出する際に当該財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、当該申告書又は更正請求書の提出後に分割される当該財産について同条第2項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細

租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第7項

 

第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

租税特別措置法施行規則(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)第8項

 

法第69条の4第7項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 

 

一 法第69条の4第1項第一号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 

イ 法第69条の4第1項に規定する小規模宅地等に係る同項の規定による相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する明細書

 

ロ 施行令第40条の2第5項各号に掲げる書類(同項ただし書の場合に該当するときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類)

 

ハ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

 

ニ 当該小規模宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等(法第69条の4第1項に規定する被相続人等をいう。第五号ロにおいて同じ。)の事業(同条第3項第一号に規定する事業をいう。)の用に供されたものである場合には、当該事業の用に供されていた施行令第40条の2第8項各号に掲げる資産の当該相続開始の時における種類、数量、価額及びその所在場所その他の明細を記載した書類で当該事業が同項に規定する規模以上のものであることを明らかにするもの

 

 

二 法第69条の4第1項第一号に規定する特定居住用宅地等である小規模宅地等(以下この号及び次号において「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類(当該被相続人の配偶者が同項の規定の適用を受けようとするときはイに掲げる書類とし、同条第3項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす同号に規定する被相続人の親族(以下この号及び次号において「親族」という。)が同条第1項の規定の適用を受けようとするときはイ及びロに掲げる書類とし、同条第3項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第1項の規定の適用を受けようとするときはイ及びハからホまでに掲げる書類とする。)

 

イ 前号イからハまでに掲げる書類

 

ロ 当該親族が個人番号を有しない場合にあっては、当該親族が当該特定居住用宅地等である小規模宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類

 

ハ 法第69条の4第3項第二号ロに規定する親族が個人番号を有しない場合にあっては、相続の開始の日の3年前の日から当該相続の開始の日までの間における当該親族の住所又は居所を明らかにする書類

 

ニ 相続の開始の日の3年前の日から当該相続の開始の直前までの間にハの親族が居住の用に供していた家屋が法第69条の4第3項第二号ロ(1)に規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類

 

ホ 相続の開始の時においてハの親族が居住している家屋を当該親族が相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類

 

 

三 特定居住用宅地等である小規模宅地等(施行令第40条の2第2項各号に掲げる事由により相続の開始の直前において当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかった場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)について法第69条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 

イ 前号イからホまでに掲げる書類(当該被相続人の配偶者が法第69条の4第1項の規定の適用を受けようとするときは前号イに掲げる書類とし、同条第3項第二号イ又はハに掲げる要件を満たす親族が同条第1項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びロに掲げる書類とし、同条第3項第二号ロに掲げる要件を満たす親族が同条第1項の規定の適用を受けようとするときは前号イ及びハからホまでに掲げる書類とする。)

 

ロ 当該相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し

 

ハ 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていたこと若しくは介護保険法施行規則第140条の62の4第二号に該当していたこと又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの

 

ニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において入居又は入所していた施行令第40条の2第2項第一号イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第二号の施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類

 

 

四 法第69条の4第1項第一号に規定する特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 

イ 第一号イからハまでに掲げる書類

 

ロ 法第69条の4第3項第三号に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し

 

ハ 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに法第69条の4第3項第三号の被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。)

 

 

五 法第69条の4第1項第二号に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類

 

イ 第一号イからハまでに掲げる書類

 

ロ 当該貸付事業用宅地等である小規模宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の貸付事業(法第69条の4第3項第四号に規定する貸付事業をいう。)の用に供されたものである場合には、当該被相続人等(施行令第40条の2第21項に規定する第一次相続に係る被相続人を含む。)が当該相続開始の日まで3年を超えて同条第19項に規定する特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類

 

 

六 法第69条の4第4項に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第1項に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

 

 

七 申告期限までに施行令第40条の2第5項に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されなかったことにより法第69条の4第1項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかった場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類

その他の添付書類に関する法令

 

租税特別措置法第69条の5(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)第7項

 

租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)第5項

 

租税特別措置法第70条の6(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)第31項

 

租税特別措置法第70条の6の6(山林についての相続税の納税猶予及び免除)第10項

 

租税特別措置法第70条の6の7(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)第8項

 

租税特別措置法第70条の6の10(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)第9項

 

租税特別措置法第70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)第9項

 

租税特別措置法第70条の7の4(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)第7項

 

租税特別措置法第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)第6項

 

租税特別措置法第70条の7の7(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)第5項

 

租税特別措置法第70条の7の12(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)第8項

 

租税特別措置法第70条の7の13(医療法人の持分についての相続税の税額控除)第4項

 

相続税法第39条(延納手続)第1項

 

租税特別措置法第70条の8の2(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)第6項

 

租税特別措置法第70条の9(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)第3項

 

租税特別措置法第70条の10(不動産等に係る相続税の延納等の特例)第4項

 

相続税法第42条(物納手続)第1項

 

租税特別措置法第70条の12(相続税の物納の特例)第2項

 

相続税法第47条(物納の撤回に係る延納)第2項

 

相続税法第48条の2(特定の延納税額に係る物納)第2項

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条(電子情報処理組織による申請等)第3項

 

前2項の申請等を行う者は、これらの規定にかかわらず、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この条において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信し、又は提出することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

 

四 当該添付書面等記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)の電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあっては、前項各号に掲げる要件(解像度200dpi以上 & 赤色・緑色・青色の3色とも256階調(各色の階調が8bit)以上)を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第17号)

 

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条第3項第四号に規定する添付書面等は、同条第1項の申請等(以下「申請等」という。)を行う者が同項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次に掲げる申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第3項に規定する添付書面等とする。

 

三 相続税法第1条の2第二号に規定する期限内申告書(相続税に係るものに限る。)、同条第三号に規定する期限後申告書(相続税に係るものに限る。)若しくは同法第27条第3項の申告書(相続時精算課税適用者による還付申告)又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出

 

※相続税の更正請求は、含まれていません。

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