本ページでは、"出資持分の定めのある医療法人"の出資の評価について、株式会社の場合と異なる点についてまとめています(2022年11月更新)。
社員の議決権数は、出資口数に関わらず、1人1個になります。
医療法人は配当をすることが認められていないことから、配当還元方式を選択することはできず、常に原則的評価方式で評価します。
株式会社の場合、相続人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下であるとき、中会社と小会社の評価の際に、純資産価額が20%減額されます。詳しくは、別ページ「原則的評価方式の評価」を参照してください。
医療法人の場合は、この減額ができなくなります。
※Lの割合は、評価法人の規模に応じて、90%、75%、60%のいずれかの割合が適用されます。評価法人の規模が大きいほど割合は大きくなります。
類似業種は、常に「その他の産業」になります。
類似業種比準価額の計算式は、配当要素を除いたものになります。
A×(c÷C+d÷D)÷2×70%×(n÷50)
A×(c÷C+d÷D)÷2×60%×(n÷50)
A×(c÷C+d÷D)÷2×50%×(n÷50)
A:その他の産業の株価(死亡月、前月、前々月、前年平均、死亡月以前2年間の平均のうち、最も低い株価)
c:評価法人の1口当たりの利益金額
C:その他の産業の1株当たりの年利益金額
d:評価法人の1口当たりの純資産価額
D:その他の産業の1株当たりの純資産価額
n:評価法人の1口当たりの出資金の額
※c・dの各金額は"1口当たりの出資金の額"が50円であると仮定をして算定します。計算式の末尾で"n÷50"を乗ずることにより、実際の"1株当たりの出資金の額"に基づく価額に換算しています。