関連用語


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本ページでは、取引相場のない株式等の評価方法の判定で登場する用語についてまとめています(2022年11月更新)。


同族関係者

 

次のいずれかに該当する個人や会社のことです。

 

①個人株主の親族

 

②個人株主の内縁の配偶者

 

③個人株主の使用人

 

④個人株主から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人

 

⑤②③④の個人と生計を一にする、これらの人の親族

 

❶個人株主の1人及びその①②③④⑤の個人が、他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

❷法人株主の1社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

❸個人株主の1人、その①②③④⑤の個人及び❶の会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

❹法人株主の1社及び❷の会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

❺個人株主の1人、その①②③④⑤の個人及び❶❸の会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

❻法人株主の1社及び❷❹の会社が、他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

※「他の会社を支配している場合」とは、他の会社の発行済株式の総数の過半数の株式を有する場合等が該当します。

同族株主

 

次のABのいずれかに該当する者のことです(財産評価基本通達188(1)より)。

 

A. 株主の1人(若しくは1社)及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、評価会社の議決権総数の50%超である場合における、その株主及びその同族関係者

 

B. 株主の1人(若しくは1社)及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、評価会社の議決権総数の30%以上であり、かつ、上記Aに該当する他の株主が存在しない場合における、その株主及びその同族関係者

中心的な同族株主

 

同族株主の1人(若しくは1社)及びその株主の配偶者・直系血族・兄弟姉妹・1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数が、評価会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主のことです(財産評価基本通達188(2)より)。

中心的な株主

 

株主の1人(若しくは1社)及びその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の15%以上である株主グループに属し、かつ、単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主(1人若しくは1社)がいる場合におけるその株主のことです(財産評価基本通達188(4)より)。

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