類似業種の判定


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本ページでは、原則的評価方式における類似業種の判定方法について、その要点をまとめています(2022年11月更新)。


単一の事業を営むケース

  • 類似業種は、評価会社の前期における損益計算書の売上高を生んだ事業のことです。仮に、前期と当期で異なる事業を営んでいたときは、当期の事業ではなく、前期の事業の方を使います。
  • 類似業種が「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」上の小分類に区分されているときはその小分類の業種、小分類に区分されず中分類に区分されているときはその中分類の業種目によります。
  • 類似業種が小分類であるときはその小分類の属する中分類の業種、類似業種が中分類であるときはその中分類の属する大分類の業種の方を選択して、類似業種比準価額を計算することも認められています。

複数の事業を営むケース

  •  評価会社が複数の事業を営んでおり、最も金額の多い事業の売上高全体に占める割合が50%を超えるときは、その最も金額の多い事業の業種になります。
  • 最も金額の多い事業の売上高全体に占める割合割合が50%以下であるときは、次のいずれかの業種になります。
  1. 評価会社の営む複数の事業が同一の中分類の中にある小分類に属しており、"それらの小分類の売上合計"の"売上高全体"に占める割合が50%を超え、その中分類の中に「その他の○○業」があるときは、その「その他の○○業」
  2. 評価会社の営む複数の事業が同一の中分類の中にある小分類に属しており、"それらの小分類の売上合計"の"売上高全体"に占める割合が50%を超え、その中分類の中に「その他の○○業」がないときは、その中分類の業種
  3. 評価会社の営む複数の事業が同一の大分類の中にある中分類に属しており、"それらの中分類の売上合計"の"売上高全体"に占める割合が50%を超え、その大分類の中に「その他の○○業」があるときは、その「その他の○○業」
  4. 評価会社の営む複数の事業が同一の大分類の中にある中分類に属しており、"それらの中分類の売上合計"の"売上高全体"に占める割合が50%を超え、その大分類の中に「その他の○○業」がないときは、その大分類の業種
  5. 1から4のいずれにも該当しないときは、大分類の「その他の産業」
  • 「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」において"無店舗小売業"は"その他の小売業"の後に記載されています。これは、無店舗小売業(中分類)が小売業(大分類)に属する他の中分類の業種とは類似しない業種であるためです。評価会社の営む複数の事業のうちの一つが"無店舗小売業"であり、その"無店舗小売業"の売上高を含めないと売上高全体に占める割合が50%を超えないときは、例外として、上記③ではなく上記④の業種になります。

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