原則的評価方式の評価方法


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本ページでは、原則的評価方式の評価方法について、その要点をまとめています。同方式は純資産価額をベースとし、企業規模に応じて類似業種比準価額が加味される設計になっています(2022年11月更新)。


大会社の評価方法

  1. 純資産価額
  2. 類似業種比準価額×100%+純資産価額×0%
  3. 1と2のいずれか少ない金額

※1と2の純資産価額は、相続人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合でも、減額をしません。

中会社の評価方法

  1. 純資産価額×L+純資産価額×(1-L)
  2. 類似業種比準価額×L純資産価額×(1-L)
  3. 1と2のいずれか少ない金額

※Lの割合は、評価会社の規模に応じて、90%、75%、60%のいずれかの割合が適用されます。評価会社の規模が大きいほど割合は大きくなります。詳しくは、別ページ「中会社におけるLの割合」を参照してください。

 

※1と2の純資産価額の内、黒色下線のあるものについては、相続人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合では、通常の純資産価額の80%相当額に減額されます。類似業種比準価額は、上場会社の株式価額に比準して算定されるものです。1の純資産価額の内、黒色下線のないものについては、類似業種比準価額の代替であることから、減額はされないことになっています(財産評価基本通達逐条解説より)。

小会社の評価方法

  1. 純資産価額
  2. 類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%
  3. 1と2のいずれか少ない金額

※1と2の純資産価額は、相続人とその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の50%以下である場合では、通常の純資産価額の80%相当額に減額されます(財産評価基本通達185ただし書きより)。

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