大会社・中会社・小会社の判定


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本ページでは、原則的評価方式による場合に、大会社・中会社・小会社のどれに当てはまるのかについて、その要点をまとめています(2022年11月更新)。


大会社

 

次のいずれかに該当する会社は、大会社としての評価方法を使います。

 

従業員数70人以上

 

卸売業 & 資産の部20億円以上 & 従業員数35人超

 

卸売業 & 売上高30億円以上

 

小売・サービス業 & 資産の部15億円以上 & 従業員数35人超

 

小売・サービス業 & 売上高20億円以上

 

その他業種 & 資産の部15億円以上 & 従業員数35人超

 

その他業種 & 売上高15億円以上

小会社

 

次のいずれかに該当する会社は、小会社としての評価方法を使います。

 

卸売業 & 売上高2億円未満 & 資産の部7千万円未満 & 従業員数70人未満

 

卸売業 & 売上高2億円未満 & 従業員数5人以下

 

小売・サービス業 & 売上高6千万円未満 & 資産の部4千万円未満 & 従業員数70人未満

 

小売・サービス業 & 売上高6千万円未満 & 従業員数5人以下

 

その他業種 & 売上高8千万円未満 & 資産の部5千万円未満 & 従業員数70人未満

 

その他業種 & 売上高8千万円未満 & 従業員数5人以下

中会社

  

大会社・小会社のいずれにも該当しない会社は、中会社としての評価方法を使います。

どの業種に該当するのか

 

評価会社が複数の事業を営んでいたケースでは、前期の売上高に占める割合が最も大きい事業の業種とします。

"資産の部"と"売上高"

  • "資産の部"は前期の貸借対照表の資産の部の金額、"売上高"の金額は前期の損益計算書の売上高の金額のことです。
  • 前期の貸借対照表上で貸倒引当金が控除されていたときは、"資産の部"の金額に貸倒引当金の金額を加算した金額で判定を行います。
  • 前期の貸借対照表に前払費用や繰延資産があるときは、"資産の部"の金額に補正を行わないで判定をします。
  • 前期の事業年度が1年未満であるときは、前期期末から遡って1年間の売上高の合計額で判定を行います。

"従業員数"

  • "従業員数"には、社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員、取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与、監査役、監事の人数を含めないでカウントします。
  • その他の肩書の役員については、カウントします。
  • "従業員数"のカウントは、従業員等を二種類に区分して、それぞれの人数を計算した上で合算します。
  1. 前期において期首から期末まで継続して勤務しており、かつ、就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間以上である従業員等の人数
  2. 1に該当しない従業員等の、前期1年間における労働時間の合計時間数を、1,800時間で除して求めた数
  3. 1+2

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