類似業種比準価額の計算


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本ページでは、原則的評価方式における類似業種比準価額の計算方法について、その要点をまとめています(2022年11月更新)。


計算式

評価会社が大会社のケース

 

A×(b÷B+c÷C+d÷D)÷3×70%×(n÷50)

評価会社が中会社のケース

 

A×(b÷B+c÷C+d÷D)÷3×60%×(n÷50)

評価会社が小会社のケース

 

A×(b÷B+c÷C+d÷D)÷3×50%×(n÷50)

各項目の内容

 

A:類似業種の株価(死亡月、前月、前々月、前年平均、死亡月以前2年間の平均のうち、最も低い株価)

 

b:評価会社の1株当たりの配当金額

 

B:類似業種の1株当たりの配当金額

 

c:評価会社の1株当たりの利益金額

 

C:類似業種の1株当たりの年利益金額

 

d:評価会社の1株当たりの純資産価額

 

D:類似業種の1株当たりの純資産価額

 

n:評価会社の1株当たりの資本金等の額

 

※b・c・dの各金額は"1株当たりの資本金等の額"が50円であると仮定をして算定します。計算式の末尾で"n÷50"を乗ずることにより、実際の"1株当たりの資本金等の額"に基づく株価に換算しています。

 

※亡くなった後まもなくして決算日を迎えたケースであっても、当期の金額ではなく、前期の金額を使います。詳しくは、質疑応答事例「直後期末の方が課税時期に近い場合」を参照してください。

評価会社の1株当たりの配当金額

 

前期期末から遡って2年間中に支払った配当金額の合計÷2年÷前期末時点の発行済株式数

 

※「配当金額」は、各事業年度中に支払った(正確には各事業年度中に配当金交付の効力が発生した)剰余金の配当金額です。特別配当・記念配当等の名称による配当のうち、将来毎期継続することが予想できない臨時的な配当を除いて計算します。

評価会社の1株当たりの利益金額

  1. 前期における《法人税上の課税所得金額+益金算入されなかった剰余金の配当等の金額+損金算入された繰越欠損金控除額》÷前期末時点の発行済株式数
  2. 《前期における(法人税上の課税所得金額+益金算入されなかった剰余金の配当等の金額+損金算入された繰越欠損金控除額)+前々期における(法人税上の課税所得金額+益金算入されなかった剰余金の配当等の金額+損金算入された繰越欠損金控除額)》÷2年÷前期末時点の発行済株式数
  3. 1と2のいずれか少ない金額

※《》内の金額がマイナスになったときは、《》内の金額を0円として計算します。

 

※"法人税上の課税所得金額"については、固定資産売却益・保険差益等の非経常的な利益の金額を除いて計算します。この非経常的な利益の金額は、非経常的な損失の金額を控除した後の金額であり、非経常的な損失の金額の方が大きいときは0円とします。

 

※前期や前々期の事業年度が1年未満であるときは、質疑応答事例「事業年度を変更している場合の"直前期末以前1年間における取引金額"の計算」を参照してください。

評価会社の1株当たりの純資産価額

 

前期の別表五(一)における《差引翌期首現在資本金等の額の差引合計額+差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額》÷前期末時点の発行済株式数

 

※《》内の金額がマイナスになったときは、《》内の金額を0円として計算します。

評価会社の1株当たりの資本金等の額

 

前期の別表五(一)における《差引翌期首現在資本金等の額の差引合計額》÷前期末時点の実際の発行済株式数(自己株式を除く)

 

※課税時期ではなく、前期末時点における発行済株式数を使います。

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